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 ■ お役立ち医療情報 〜介護の基礎知識〜

        公的介護保険制度


 2000年(平成12年)から公的介護保険制度が始まりました。

 要介護状態になると、訪問介護・訪問看護等の在宅サービス、介護老人保健施設等の施設サービスの利用が可能ですが、要支援・要介護のランクによって受けられるサービスが異なります。



 公的介護保険の被保険者

40歳以上が保険料を負担し被保険者となり、保険料は各市区町村によって違います。
第1号被保険者 65歳以上の方。常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられる。
第2号被保険者
医療保険に加入している40歳以上64歳以下の方。初老期の痴ほう(認知症)、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられる(例えば“交通事故”による介護は対象外) 交通事故などによる介護は対象外です。


 公的介護保険の給付


条  件 要支援(1・2)、または要介護(1〜5)に認定される。
給付内容 要支援、要介護のレベルに応じた給付。
全て現金給付ではなく、サービスでの給付。
現金ではなく…… サービスで給付します。

理由1 家庭内介護が女性に依存されている現状を固定化させる恐れがあること
理由2

家族による介護の比重が強まることで、ヘルパーの養成など、
社会的な在宅介護サービスの拡充にブレーキがかかってしまう恐れがあること

要介護度に応じて給付の上限がある。
自己負担  ・サービス費用の1割
 ・利用限度額を超えたサービス
 ・配給サービス料などサービスにないもの(横出しサービス料)

 

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